自己都合による契約解除 - 寺岡 孝 - 専門家プロファイル

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対象:住宅・不動産トラブル

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

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自己都合による契約解除

2013/11/20 14:11
(
5.0
)

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

さて、ご質問の件ですが、事情が変わってしまったこと、心情お察しいたします。

で、内容を拝読する限り、契約を解除する理由は自己都合ということになりますので、解約ということであれば手付金放棄による解約ということになりそうです。

ただ、難しいとは思いますが、一応は売主に事情を説明して手付金を返還してもらえるかを聞かれてはと思います。

買主からの手付金の返還を伴う契約解除には、ローン特約によるもの以外では宅建業法などに違反するなどの条件がないと難しいものです。

親御さんの介護に関しては、その息子さんが早期退職をされて介護をされている方もおります。
介護は時間や労力、お金もかかりますので、マンションの契約をどうするかも含めて、今後のことをお身内でよく話合いをされておくことをお勧めいたします。

尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

以上、ご参考になれば幸いです。

■お問い合わせフォームはこちら
http://navi.nikkori-house.jp/anesisplan/tabid/93/Default.aspx

■アネシスプランニング(株)
http://navi.nikkori-house.jp/anesisplan/
電話:03-6202-7622
メール:info@anesisplan.co.jp

返還
解約
解除
手付金
契約

評価・お礼

aona さん

2013/11/21 09:51

質問にお答え頂き有難うございます。やはり自己都合になりますので、手付金を諦めるか
そのまま住むかどちらかしか方法はなさそうですね。時期が悪かったとしかいいようが有りませんが、売り主側と相談しまして今後を決めたいと思います。有難うございました。

寺岡 孝

2013/11/21 11:37

この度は回答に評価をいただき、まことにありがとうございます。

購入する場合には、本当に価値ある物件なのかは検討される必要があるかも知れませんね。

不動産はすぐにはお金に換えられませんし、維持するにはコストがかかりますので無駄な買い物をされないことかと思います。

以上、取り急ぎ回答の評価の御礼まで。

アネシスプランニング(株)
電話:03-6202-7622
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回答専門家

寺岡 孝
寺岡 孝
( 東京都 / 建築プロデューサー )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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この回答の相談

契約解除できますか

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2013/11/20 12:10

二か月前に、来年引渡しの新築マンションを、義両親と同居するため、
義父と主人との共有名義で購入しました。
手付は400万こちらが出しました。支払いは、義両親側は貯金から、
こちらは今のマンションを… [続きを読む]

aonaさん (奈良県/45歳/女性)

このQ&Aの回答

売主には何の落ち度もない不動産売買契約 向井 啓和(不動産業) 2013/11/20 16:02

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