お子様と同居されているという前提でお答えします - 神尾 尊礼 - 専門家プロファイル

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お子様と同居されているという前提でお答えします

2013/11/19 11:51
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5.0
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弁護士の神尾です。
突然のことでお辛いことと思います。できるだけ詳細にご回答いたします。

1 旦那様が離婚調停を起こしてきたとき
あなたのお気持ちが第一です。離婚したくないのであれば、離婚に応じる必要はありません。

こちらとしては、生活費(婚姻費用といいます)を確定させるために、婚姻費用を決める調停を起こすことが考えられます。この調停は、離婚するかしないか関係なく、単に別居中の生活費を決めるだけですので、やった方が良い場合が多いといえます。

2 旦那様が離婚調停を起こしてこないとき
こちらから打って出る必要性はそれほど高くありません。
ただ、別居が長期化することで、離婚が認められやすくなっていきます。そこで、こちらから、円満解決に向けての調停を起こすことが考えられます。
その場合にも、婚姻費用を決める調停を起こしておくことが考えられます。

3 その他注意事項
旦那様は、離婚に向けて有利な材料を集めようとします。例えば浮気が疑われるようなことはしないようにご注意願えればと思います。

婚姻費用
同居
離婚調停
別居
浮気

評価・お礼

すずまかゆりか さん

2013/11/21 20:36

解りやすい回答ありがとうございました。
子供は私と暮らしています。
婚姻費用の調停などは近々検討したいとおもいます!
私自身の浮気等は全くないので、心配ないです!
逆に旦那の浮気があるか、これから探って行きたいと思っています。
私としては、ここまで無責任に離婚と言っている旦那が許せないので、どんな事があっても強い意思で怯まず立ち向かっていくつもりでいます。
子供達のためにも。。
また何かあったら、その時はよろしくお願いいたします。
本当にありがとうございました。

回答専門家

神尾 尊礼
神尾 尊礼
( 埼玉県 / 弁護士 )
東京スタートアップ法律事務所さいたま支店
048-780-2545
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

円満解決が第一。親身になって対応します。

家事事件から刑事事件、企業法務まで、幅広く扱ってきました。特に、裁判所等から後見等を頼まれることもあります。現在は、初回相談30分無料としています。敷居は低く満足度は高くをモットーに対応して参ります。お気軽にお問い合わせください。

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この回答の相談

離婚への拒否

恋愛・男女関係 離婚問題 2013/11/18 23:46

はじめまして。
26歳、2歳と年中の男の子がいます。
今年の6月頃から、旦那とは別居をしています。理由は大まかに言うと性格の不一致です、旦那から今まで我慢してきたと一方的に言われ、私がどう話しても、お前が俺の… [続きを読む]

すずまかゆりかさん (神奈川県/26歳/女性)

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