対象:ブランド戦略・ネーミング
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基本的には保護されます
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上の質問に関しては表現がちょっとわかりにくいので、ざっくりと言えば、ポストカードを販売する事業にその商標を使用することは守られると考えてよいと思います。
35類で上記のサービス名で権利を取得しておけば、16類の印刷物に関して原則、他人の商標登録は排除できますから、他人が登録できるとすれば非類似の商標となります。そういう意味では他人の登録によりその商標が印刷物に使用できなくなる可能性は低いです。
ただし、その商標を別のサービスに使用した印刷物であれば侵害になる可能性は無いとは言えません。例えば、リンゴの宣伝パンフレットに印刷物の商標を付して配布すればリンゴに同じ商標が登録されていれば侵害になる可能性はあり得ます。
評価・お礼
ブリック さん
2013/11/19 19:21
早速のご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
回答専門家
- 大平 和幸
- ( 神奈川県 / 弁理士 )
- 大平国際特許事務所 所長弁理士
先端科学技術と知財活用の両方に精通した、農学博士の弁理士です
お客様の保有する知的財産を活用して事業を守り、競争優位を獲得できる知的財産戦略構築を行います。それに基づき戦略的に出願し、権利取得を行うことで有効な特許網(特許壁)を構築し、事業を独占することによりお客様の売上と利益の最大化に貢献します。
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この回答の相談
ポストカードなどの印刷物についての商標登録を考えているものです。
ポストカードを制作して色々な店舗に置いて販売して頂こうと考えています。
また、自分でオンラインショップでの販売も考えて… [続きを読む]
ブリックさん (神奈川県/33歳/男性)
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