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能瀬 敏文

能瀬 敏文
弁護士

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アドバイスです。

2013/11/14 17:36

はじめまして、弁護士の能瀬です。
1 面会交流について
前夫の言い分は、未成年の子どもさんとの面会交流を拒否する理由にはなりません。
応じないのであれば、家庭裁判所に調停(調停が成立しなければ審判)を申し立ててください。
2 財産分与について
離婚当時、承諾しているのであれば、財産分与は済んでいると考えてもよいですし、時効(離婚後2年間)により前夫の財産分与請求権は消滅しているといってもよく、いずれにしろ、前夫の請求は法的には無理です。
ただ、あなたの不貞行為に基づく前夫のあなたとあなたの相手の方に対する慰謝料請求権は、前夫があなたの不貞行為を知ったときから3年間は時効にかかりません。従来の経緯からみて、前夫は慰謝料請求権を放棄したと見る余地もあるのでしょうが、文面だけからは判断できません。
いずれの点も、すでに上記時効期間を経過しているのであれば(時効中断事由が無い限りは)法的に請求されても、時効を援用(主張)して対処することが可能であると思います。

不貞行為
面会交流
財産分与
慰謝料
離婚

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この回答の相談

財産分与と慰謝料請求

恋愛・男女関係 離婚問題 2013/11/14 17:15

夫の自己破産やその後の転職癖、消費者金融の借金があり、私が正社員で頑張っていたのですが、後に私が不貞してそれをきっかけに離婚しました。双方に子どもをわけたので、慰謝料なし、養育費なしで離婚しまし… [続きを読む]

まゆいゆさん (京都府/43歳/女性)

このQ&Aの回答

財産分与と慰謝料請求、面会交流について。 小林 政浩(行政書士) 2013/11/16 21:58
財産分与と慰謝料請求 新谷 義雄(ファイナンシャルプランナー) 2013/11/14 19:44

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