対象:独立開業
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飯塚 浩一
経営コンサルタント
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在勤中の起業について
弊社が業務委託している、こうした問題に特に強い社会保険労務士と協議の上、
回答をまとめました。
参考にしてください。
平成24年7月に、「在職中に別会社を立ち上げたこと」を理由に、
「解雇」になった方の事件を受任したことがあります。
このケースでは会社設立を知られましたので、本件でもその可能性はありますし、
法人登記すれば言い逃れはできません。
また、あなたが代表取締役に就任するのであれば、
離職後に失業保険すらもらえません。
まず、あなたの労働契約書と現会社の就業規則に規定されている
兼業禁止規定や競業避止規定の内容を確認し、
現会社の労働者としての義務違反のないよう話を進めることをお勧めいたします。
次に、あなたの労務リスクを管理し、
あなたにとってメリットがあるように現会社を辞めるにはどうすればよいか、
できるだけ経済的リスクを回避し、別会社をうまく軌道にのせるにはどうすればよいか?
というご相談であれば、「無料」で「面談」をお受けします。
そして、あなたが会社を立ち上げた後の労働保険や社会保険の新規適用や給料計算、
人を雇うときの助成金、労務リスク管理などもお受けすることはできます。
以上の事から、あなたに大きなメリットがあると思いますので、
一度面談(無料)にいらっしゃいませんか?
ご返事をお待ちしております。
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この回答の相談
現在、サービス会社の部長職として勤務しております。定年を前にしてですが、以前から温めていた事業プランがあり、現在勤務中の会社に提案しましたが理解されませんでした。このたびご縁があり、大手企業から… [続きを読む]
志さん (東京都/57歳/男性)
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