対象:遺産相続
樋渡 順
税理士
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「父」ではなく「妻」と共有名義にするという考え方もあります
Bruce様
初めまして。
税理士・CFPの樋渡と申します。
マイホームを新築されるとのこと、おめでとうございます!
名義の問題は難しいですよね。
色々な観点があり、能瀬先生と酒井先生のご回答を拝見しなるほどなぁととても勉強になりました。
こちらでは税理士としての考え方をお伝えいたします。
共有名義というのは、実際のところ後々問題が生じるケースも多く、慎重に検討されることをお勧めしています。
Bruce様のご家族のケースですと、弁護士の先生方がおっしゃる通り「父」と「妻」が養子縁組されるか、「父」が遺言を作っておかないと「父」のご兄弟の方に家の名義が移転する可能性を残してしまいます。
したがって、「父」に資金の一部を出していただき名義を入れる場合は、必ずどちらかの対策を講じましょう。
また、他に検討できるとしたら、例えば「父」と「妻」が養子縁組をし、『住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度』を使って700万円を贈与税ゼロで妻に贈与してもらうということも考えられます。結果的に「父」ではなく「妻」と共有名義になります。
要件に合致していれば、今年中の贈与は一般住宅であれば700万円まで非課税なのでちょうどぴったりの金額です。
☆住宅取得等資金の非課税制度→https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
追加の1,500万円の資金提供については、1.Bruce様の借入金として扱う、2.贈与税率を考えながら数年に分けてBruce様に生前贈与してもらう、3.「妻」がBruce様から1,500万円を借りた形にして700万円+1,500万円分の名義を「妻」にしておく→来年不動産が売れたら「父」から「妻」が相続時精算課税制度を使って1,500万円贈与してもらう→「妻」からBruce様が1500万円を返してもらう、といったように様々な方法が考えられます。
1は能瀬先生がおっしゃる通り、きちんと体裁を整え、返済を進めていかなければいけない&返済中に「父」の相続が発生すると「貸付金」として残ってしまうといった問題があります。
2の場合は、1,500万円をいただいて一気に繰り上げ返済を予定されているとすると、それが叶わないというデメリットがあります。(一気に贈与してもらうと半分税金で持っていかれるのでお勧めしません)
3の場合はちょっと小細工しすぎて手続きが面倒、また相続時精算課税制度は贈与するときは税金がかかりませんが、「父」の相続の時に相続財産として足し戻される&暦年贈与に戻れなくなるといったことがあるので、「父」が相続税がかかるぐらい財産をお持ちですと、実行することがいいのかしっかり検討しないといけません。
☆相続時精算課税制度→https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
いずれも一長一短でどの方法がBruce様にとってのベストアンサーは、家族の関係性や「父」の財産状況など色々考慮しないといけないことがありますので、こうしましょう!とはっきり申し上げることができません。
可能であれば税理士さんにしっかりお話を聴いていただくことをお勧めします。
お知り合いでいらっしゃらないようでしたら、よろしければご相談くださいませ。
弊所HP→http://www.hiwatashi-tax.com/
これからご新居へのお引越しの準備など、お忙しくなりますね。
新しい生活が益々楽しいものとなりますように。
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6月に土地を4500万で購入し、12月に二世帯住宅を4000万円で新築します。諸経費は700万です。
居住予定者は私、妻、子供(8歳、4歳)、妻の実母(「母」)、「母」の再… [続きを読む]
Bruceさん (神奈川県/39歳/男性)
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