対象:遺産相続
酒井 尚土
弁護士
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共有持分を有する「父」の相続があった場合について
「父」に子供がいない(父母も死亡している)とすれば、「父」の法定相続人は「母」(4分の3)と兄弟一人(4分の1)ですが、民法上兄弟には遺留分がありませんので、「父」が遺言で、全ての財産について「母」へ相続、「妻」へ遺贈しておけば、土地建物の共有持分など「父」の財産について兄弟から遺留分の減殺請求を受けることはありません。遺言通りに処理することができ、財産が兄弟の手に渡ることはないはずです。
なお、「父」と「妻」が養子縁組をしておけば、法定相続人は「母」(2分の1)と「妻」(2分の1)になり、「父」が死亡したときに「妻」(や「母」)が生存していれば、遺言がなくとも財産が兄弟の手に渡ることはないでしょう(念のため)。
以上は、共有名義にする場合についての回答になります。
補足
遺言書を作成される場合には必ず専門家にご相談下さい。
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Bruceさん (神奈川県/39歳/男性)
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