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岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

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扶養の件

2013/10/12 17:48

扶養の認定は会社の健康保険組合により異なります。
厳しい組合であれば、年間130万円を超える見込みであれば(例えば月額108,333円を1ケ月でも超えれば)扶養から外れるなどの条件もありますし、自営業になれば扶養になれないなどの条件があります。
しかし今回は年収で130万円を超える事ないでしょうし(税金上の扶養に入れる位ですし)月に108,333円を超える事もないし、自営業になるわけでもないし・・・
きっとご主人の会社の担当者も良く理解できていないのではないでしょうか?
健保組合の扶養認定基準があるので、それをみせてもらえばよいでしょう。そこに記載されている条件に該当すれば扶養に認定されます。

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この回答の相談

扶養控除と税金の控除について

マネー 年金・社会保険 2013/10/10 21:03

主人の扶養に入っていましたが、10月1日から県庁で臨時職員として働きはじめました。6月末までの収入が70万弱、10月~12月末までの収入見込みが25万程度のため年内は主人の扶養として働き… [続きを読む]

こりのさん (石川県/42歳/女性)

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