対象:離婚問題
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減額請求できると考えられます
2013/11/01 11:04
弁護士の神尾です。
まず、減額が可能かどうかです。
算定表で計算する場合、お子さん3名分の養育費を計算して、そのうちの2名分はいくらになるか、という計算方法が多いと思われます。
源泉徴収票等をみてみないと正確には分かりませんが、数万円は減額になる可能性はあります。
次に、減額の時期です。
申立て時期として、直後がダメなどと決まっているわけではありません。ただ、減額には事情変更が必要であり、通常は時間の経過と共に事情変更が生じるものですから、一般に直後の方が認められにくいとはいえます。
回答専門家
- 神尾 尊礼
- ( 埼玉県 / 弁護士 )
- 東京スタートアップ法律事務所さいたま支店
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