対象:消費者被害
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辞退し返還を求めることが考えられます
弁護士の神尾です。
まず、辞退の可否ですが、通常は辞退が認められると思われます。
他方、返還については、入学金の性質がある場合には返還が認められにくいという一般論はあります。ただ、そもそも入学手続も完了していないこと、学校側のある種虚偽の説明に基づくものであることなどから、返還が認められる可能性もあります。
辞退のタイミングも重要になってきます。早急にご相談されるのがよろしいと考えます。
回答専門家
- 神尾 尊礼
- ( 埼玉県 / 弁護士 )
- 東京スタートアップ法律事務所さいたま支店
円満解決が第一。親身になって対応します。
家事事件から刑事事件、企業法務まで、幅広く扱ってきました。特に、裁判所等から後見等を頼まれることもあります。現在は、初回相談30分無料としています。敷居は低く満足度は高くをモットーに対応して参ります。お気軽にお問い合わせください。
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この回答の相談
現在17歳で 科目履修のため学校契約をしました。しかし金銭的なトラブルの
ため学習がスタートできません。力を貸していただけないでしょうか。
下記に現在までの流れを記載します。 8/20日に中央高等学院… [続きを読む]
ころぼんさん (東京都/17歳/男性)
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