対象:離婚問題
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ご相談について。
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supica2様、婚姻期間中に夫婦の協力で形成した財産が分与の対象になります。
預貯金のほかに、保険の解約返戻金相当額や株式、厚生年金等の年金分割があります。
家に入れていた額が、通常考えられる住居費や光熱費の世帯人数分に相当する程度の額であるなら、実家の両親に対して正当に支払われたものであり、そのお金の一部を親が旦那さんに将来あげるつもりで蓄えていたとしても、離婚時の共有財産として分与の対象になる預金とは考えにくいと思います。
使用していた家財道具にの中に結婚後に夫婦で購入したものがないのであれば、分与の対象にならないものと考えられます。
評価・お礼
supica2 さん
2013/09/23 23:44
ありがとうございました。
保険については子供の学資保険に入っているのですが、解約する気はなくこのまま続けていきたいのですが、その場合の財産分与としては現時点で仮に解約した場合に戻ってくる額の価値という考え方でいいのでしょうか?
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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