対象:住宅資金・住宅ローン
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高島 一寛
司法書士
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消滅時効援用は一方的な意思表示のみで効力が生じます
2013/09/23 12:20
はじめまして、司法書士の高島一寛と申します。
消滅時効の援用は、借り主の側からの一方的な意思表示のみで効力が生じます。
時効の援用をした後に、相手方であるクレジット会社との間で、何らかの交渉や手続きをするわけではありません。
したがって、消滅時効の援用を内容証明郵便により行い、確実に相手方へ届いているのであれば、それで問題ありません。
なお、消滅時効の援用をする際には、相手方に確実に届いていることを証明できるよう、「配達証明付」の内容証明郵便を利用するのが通常です。
もしも、相手方が消滅時効の完成を認めないのであれば、代理人である司法書士に連絡が入るはずです。
そのようなことが無く4ヶ月が経過しているならば、消滅時効援用の手続きは無事に済んでいると考えて良いでしょう。
それでも他の要素もありますから、必ずしも審査に通るとは限りません。現状を確認するために、CIC(http://www.cic.co.jp/)などで信用情報の開示を受けるのも一つの方法です。
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