対象:人事労務・組織
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還付手続きをすれば、二重払いにはなりません。
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しんくさんこんにちは。社会保険の支払いについての質問ですね。
結論から言いますと、国民年金・国民健康保険の還付手続きを行えば、しんくさんが危惧している保険料の二重払いとはなりません。国民年金は日本年金機構、国民健康保険は、市区町村役場で手続き等行ってください。手続き等を行わないと還付されることはありません。
<良くわかる国民年金>
http://nenkin.shopping-square.com/detail/c1-kanpu.html
※国民健康保険の還付請求については、管轄の市区町村役場で確認ください。
年金事務所の言い分について、補足いたします。
法人企業の場合、従業員を1人でも雇用すると社会保険(医療保険である健康保険、年金保険である厚生年金)は強制加入となります。保険料未納の場合は、最大2年遡って支払う義務が発生してしまいます。義務のため、支払わない場合は、罰則の適用や会社の資産等を差押えされることになります。ただし、相談することで分納など支払い方法について柔軟に対応してもらえるケースがあります。資産の差し押さえになると、企業の信用力は落ちてしまい企業の継続的な存続に大きな影響を与えますので、真摯に対応することが重要です。
<厚生年金保険法 罰則>
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO115.html#1000000000008000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
<健康保険法 罰則>
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html#1000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
評価・お礼
しんく さん
2014/08/08 16:01
丁寧なご回答をいただきましてありがとうございます。19年前創業の時に社長の私が社会保険加入したいと相談に行ったら「社員を雇ってから」と言われ、社員を雇用し始めた時に行った時も「実績を作ってから」と言われ、その後保険加入している社員についての手続きをする為に何回か接触していますが何も言われず、そしてついに去年突然上記のとおりでしたから不信感が募っていました。
既に円満に解決しておりますが、お教えいただいた情報は向後の勉強になりました。
ありがとうございました。
回答専門家
- 小松 和弘
- ( 東京都 / 経営コンサルタント )
- ホットネット株式会社 代表取締役
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この回答の相談
法人で役員二人、社員一人の零細企業を経営しています。
先日、社員の育児休業の手続きのため年金事務所に行きましたら、「ところで、社長は法人なので社会保険に強制加入です。入ってください。」と… [続きを読む]
しんくさん (奈良県/52歳/男性)
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