対象:不動産売買
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森田 芳則
不動産コンサルタント
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相続財産のご売却について
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- 5.0
- )
不動産コンサルタントの森田と申します。
「sesesesese 」様のご質問にお答えします。
お父様のご逝去をお悔やみ申し上げます。
そのお父様が昭和20年代に取得された土地を相続され、この土地
をご売却された際の費用と税金に対するご質問ですが、内容は以下
の通りとなります。
先ず手数料等として次の譲渡費用が発生します。
仲介手数料 352万8000円
印紙代 8万円
その他測量費等で譲渡に関する金額
譲渡税は次の様に計算されます。
(譲渡金額ー取得費ー譲渡費用)×税率
・取得費はお父様がご購入された金額が不明ということですので、
譲渡金額×5%が概算取得費となります。
・相続税が発生する場合は相続財産の内不動産の占める割合に応じ
て計算された相続税額も取得費に加算されます。
相続された土地をご売却される際の譲渡税は概ね上記の通りですが、
相続については相続税に関する申告や次年度以降の国民健康保険料
等との兼合いがあると考えられますので税務申告を依頼される税理
士等や役所の窓口にご確認されることをお勧めします。
相続に伴う不動産のご処分については、相続の全体を見渡して財産
維持と軽減措置の適用を受けられることが肝要だと思います。
ご希望に適ったご売却ができるといいですね
評価・お礼
sesesesese さん
2013/09/08 11:23
ご回答ありがとうございます。
この土地は、昭和25年ごろ祖父が、かなり安く取得した土地です。
父は、祖父から相続した時に、課税評価額3500万で相続しました。
今回私の相続税がなかったものとすると、大体の手元に残る金額の計算ができますか?
それとも私が払った相続税の金額ではなくて、相続人全体が払った金額で計算するのでしょうか?
森田 芳則
2013/09/08 18:26
ご評価を頂き有難うございます。
相続で取得した財産を売却した場合の取得費は一番最初に取得した段階の
購入金額を引き継ぎますので、今回の場合はおじい様が購入された金額か
売買価格の5%の何れか大きい金額が取得費となります。
仮に5%基準を採用して媒介契約を結び売却した場合は次の通りです。
11000万円ー11000万円×5%-360万8000円
=10089万2000円・・・長期譲渡所得金額
この長期譲渡所得金額における税額は次の通りです。
長期譲渡所得金額×15%=1513万3800円・・・譲渡所得税
1513万3000円×2.1%=317700円・・・復興特別所得税
長期譲渡所得金額×5% =504万4600円・・・住民税
今回相続税がなかったとすると概ね上記の通りに計算されます。
また相続時の評価額や相続税の総額及び各相続人が負担する税額については
相続税の概念ですので、譲渡所得税とは分けて考える必要があります。
上記はあくまで不動産コンサルタントとして回答差し上げた内容ですので、
税務申告等の内容については税務署もしくは税理士にご確認ください。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
今年父から土地を相続しました。
11000万で売却した場合、不動産業者に支払う手数料や、税金など
どのような負担が発生しますか?詳しく教えてください。
最終的に手元にいくらぐらい残りますか?
昭和20年代に購入した祖父の代からの土地で、
購入時の金額等はわかりません。
seseseseseさん (山口県/48歳/女性)
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