対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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ファイナンシャルプランナー
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早めに社会保険加入を検討しましょう。
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きたこさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
社会保険の扶養の130万円というのは、将来の見込み年収のことを言います。
つまり、月のお給料が130万円÷12か月≒108,334円以上が続くようだと
130万円の扶養の範囲を超えますので、扶養を外し、会社の健康保険に加入するか、
それができない場合はご自身で国民健康保険と国民年金に加入することになります。
お子さんの予定があるということですと、私も会社の先輩と同じように答えるでしょうね。
国民健康保険には出産手当金はありませんので、週30時間以上の勤務にして会社の健康保険に加入したほうが得策です。
雇用保険には加入していますか?
雇用保険からでる育児休業給付金は産休に入る前に1年以上の加入期間が必要です。
出産手当金は産前42、産後56日間、お給料の約2/3が健康保険より出ます。
それ以降お子さんが1歳になるまでの育休中は育児休業給付金(お給料の約1/2)が出ます。
契約社員になった場合、いつから育休をとれるかどうかを確認してみましょう。
会社によっては1年以上としているところもあります。パートから通算できるとも限りません。
また、妊娠中の欠勤などをご心配されているようですが、
もし医師による自宅安静の指示があれば病気扱いとなり傷病手当金の対象となる可能性もあります。
これも国保にはない制度です。
これからお子さんの予定のある方は扶養をはずれてご自身で社会保険に加入することを強くお勧めします。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
きたこ さん
2013/08/30 15:03
心強いお言葉ありがとうございます。
遅くとも年内には切り替えます!
雇用保険には加入中です。
パートで育休中の方もいるので
大丈夫なのでは?と思っていますが
念のため確認しようと思います。
契約社員に変わると保育料が
大きくアップしてしまうのですが
何とかそれまでに授かれば
と思っています…(^^;
もし、ご存知であれば
教えて頂きたい事があります。
保育料の決定基準は
前年の源泉徴収だと思いますが
12月に提出する入所申込書に記載する
「時給や月の勤務時間」(今後の収入見込み)も
考慮されることはあるのでしょうか?
だとすると契約社員への切り替えは
入所申込書の提出後にした方が良いかと
考えました。
2013/08/30 15:45
お役にたてて幸いです。(^O^)
おっしゃるように保育料は前年の所得で決まります。
申込書に記載する勤務時間などは優先度合をみるためのものでしょう。
もし定員以上の申し込みがあった場合、勤務時間の長い人の方が優先されます。
保育園の入所を優先するなら、その前に契約社員になっておいた方がよいでしょうね。
保育料をなるべく安くするためなら、申し込み後が良いかもしれませんが、遅くなるだけご自身の収入も減るということですよね。
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この回答の相談
よろしくお願い致します。
現在、パートで
月10万前後で働いています。
130万円以内に納めたかったのですが
6月に時給が上がったのと
来年度の保育園入所に向けて
9月から11月まで100時間を超え… [続きを読む]
きたこさん (福岡県/33歳/女性)
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