対象:税務・確定申告
林 高宏
税理士
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回答は以下の通りです
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はじめまして。早速回答させて頂きます。
国内に事務所などがない外国法人であっても、国内において課税資産の譲渡等を行い、かつ、その課税期間の前々年又は前々事業年度の課税売上高が1,000万円を超える場合には、消費税の納税義務者となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6635.htm
1)課税事業者に該当する場合、外国法人名で申告・納税を行ってください。
2)国外で行った作業に対しては、消費税は課税されません。
ですから、受け取った消費税5%を申告・納税する必要はありません。
以上です。
評価・お礼
chinasofttokyo さん
2013/08/02 22:24
早速のご回答、ありがとうございます。
とても参考になります。
弊社が、海外作業分は、お客さんから貰った5%の消費税も、納税してしまって、
その分は、還付申請できますか。何年前まで遡って、還付申請できるですか。
林 高宏
2013/08/03 00:28現在は,更正の請求は5年前までさかのぼることができます。
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この回答の相談
こんにちは、初めまして、宜しくお願いいたします。
下記の質問になります。
1)外国企業法人(日本法人ではない)の社員が、来日してもらって、日本でソフトウェア開発… [続きを読む]
chinasofttokyoさん (東京都/56歳/女性)
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