対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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配偶者の場合は同一世帯の要件はありません。
2013/08/21 13:23
あおたんさんへ。おまたせしました。FPの杉浦恵祐です。
配偶者の場合は、同一世帯が健康保険の被扶養者の要件ではありません。
下記、年金機構のHPをご参照ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230
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この回答の相談
現在主人は、私の第3号として扶養家族です。今、老健に入所しており、世帯の分離をしようと思っています。世帯の分離をしたら、扶養から外れ、国民健康保険に、加入しなければ、いけませんか?
あおたんさん (愛知県/51歳/女性)
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