回答は以下の通りです - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税務・確定申告

林 高宏

林 高宏
税理士

- good

回答は以下の通りです

2013/08/03 00:58

はじめまして。早速回答させていただきます。

1)所得税での扶養(親の)に入ることは可能でしょうか。
(今年の収入は休業補償手当(非課税)を合わせても103万は超えないと思われます。)

ANS. 可能です

2)また、秋には入籍して夫の扶養に変更する予定です。
この際の手続き方法と所得税の扶養に入るメリットも併せてご教授頂けますでしょうか。

ANS. ご主人の勤務先に「扶養控除異動申告書」を出します。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/kisairei_h25.pdf

ここの配偶者の欄に記入します。こうすると、

給料から、毎月天引きされる源泉徴収の額が減ります。(手取りが多くなります)

ご主人の税金も、配偶者控除が加わるので、いくらか減ることになります。

また、3号被扶養者となるので、奥さんは国民年金・健康保険の支払いが不要になります。



思いつくのはこんなところです。

また、何か疑問点がありましたら、ご質問ください。

国民年金
健康保険
配偶者控除
源泉徴収

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

労災休業補償中 所得税の扶養について

法人・ビジネス 税務・確定申告 2013/07/26 15:21

今年6月に腰痛を理由に退職し現在は休業補償を受給しながら療養中です。

健康保険に関しては休業補償給付が日額3612円以上なので被扶養者になることな不可能とのことですが、
所得税での… [続きを読む]

yunnyunnさん (岐阜県/27歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

個人事業の社会保険控除について panさん  2012-11-14 20:21 回答1件
確定申告の修正について mick-ymk7さん  2013-09-08 20:19 回答1件
小規模宅地等の特例を受けるにあたって TORATOさん  2012-03-28 15:43 回答1件
国民健康保険の支払と確定申告 edenedenさん  2010-07-16 14:03 回答1件
確定申告時実際の収入に応じた額で納税する便宜的方法 よしみつさん  2009-03-10 15:32 回答1件