対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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「見届けの妻」が金額的には最も有利です
shougasenbeiさんへ。FPで社会保険料対策が得意分野の杉浦恵祐です。
・私の給料が15万円、内縁の夫の給料は20万円とし、二人とも社会保険に加入
社会保険料(佐賀県、二人とも40歳以上で介護保険料負担)
35万円×12×29%=122万円
所得住民税 夫 給与収入240で給与所得は150、扶養家族なし
(150-基礎38-社保35-生保控除等各種所得控除)×15.105%
=10万円前後
妻 給与収入180で給与所得は108
(108-基礎38-社保26-生保控除等各種所得控除)×15.105%
=5~6万
・内縁の夫の給料を35万円として彼のみ社会保険に加入して、私は今のまま無職で、国民年金、国民健康保険に加入
社会保険料 夫 35万円×12×29%=122万円→1人でも2人に分けても同じ
妻 国民年金保険料18万円、国保は市町村によって異なるが高いのは間違
いない
所得住民税 夫 給与収入420で給与所得は282、扶養家族なし
(150-基礎38-社保61-生保控除等各種所得控除)×15.105%
=7~8万かかっても数万円
妻 給与収入0なので税も0
税金より社会保険料のほうが圧倒的に高いので金額的には前者が有利です。が、
私のお勧めは、
・住民票を一緒にしてshougasenbeiさんの続柄を「見届けの妻」に
これにより税の配偶者控除は無理でも、社会保険の被扶養者にはなれる。
これで、夫の給料を35万円として彼のみ社会保険に加入して、私はその被扶養者に。
社会保険料 夫 35万円×12×29%=122万円
妻 被扶養者なので国民年金は3号で0、健康保険も0
所得住民税 夫 給与収入420で給与所得は282、扶養家族なし
(150-基礎38-社保61-生保控除等各種所得控除)×15.105%
=7~8万かかっても数万円
妻 給与収入0なので税も0
また、貯蓄ができる余裕があるならば、例えばこの例なら、夫が年56万以上の小規模企業共済に加入すれば、所得税も住民税所得割も0になります。
失礼な蛇足になりますが、内縁で見届けの妻として登録ができるのは、いつでも婚姻届を出せるけれど出していない妻という意味で、そもそも婚姻届を出せない状態(男に正妻がいるとか)はダメです。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
結婚せずに同居しています。その内縁の夫が株式会社を設立して社長になり、私はその会社の仕事の手伝いをする予定です。給料は、二人合計で毎月約35万円くらいと予定しています。市県民税、… [続きを読む]
shougasenbeiさん (佐賀県/49歳/女性)
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