対象:遺産相続
佐藤 陽
ファイナンシャルプランナー
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義理の母の遺産相続について
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扇さん
初めまして、ファイナンシャルプランナーの佐藤と申します。
(プロファイル上は住宅ローン専門のFPとして登録していますが、以前相続の対応をしたお客様と同じケースでしたので回答をさせていただきました)
一度も会ったこともない相続人に連絡を取りたくないとのお気持ちお察しいたします。
多少表現が厳しくなるかもしれませんが、ご容赦ください。
今回の場合、扇さんとお姉様が義理のお母様と戸籍上の親子になっていないのならば、記入の通り、お母様の御兄弟(もしくはそのご子息)とお父様が相続人になることになります。
お気持ちが進まないとは思いますが、司法書士の先生や弁護士の先生の助けも得て、お母様の戸籍をたどって、その居所を突き止めなければいけません。
なぜなら遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印での捺印が必要となります。
全員が合意した内容でなければ遺産の分割が出来ません。
また、今回のケースでは扇さんとお姉さんは残念ながら相続人ではないので、第三者になってしまいます。
ただ、文面からは分かりませんでしたが、お母様が遺言書を残されていて、財産はすべてお父様や扇さんなどの義理の子供たちへ遺贈するような内容があり、遺言書が有効な形式になっていればそのまま遺産分割が可能になります。
一度遺言書の有無を確認されてみても良いと思います。
ちなみに私が以前対応したケースの時は司法書士の先生が相続人すべての連絡先を調べてくれて、ご相談者から直接、亡くなられた事実と相続人にあたることをお伝えしました。
先方も当然、非常に驚かれ、弁護士に依頼をされましたが、財産目録を作成して、相続財産が不動産ばかりで分けづらいことをご理解いただき、協議書への捺印代として多少の現金をお支払することで決着はしました。
扇さんのケースの参考になれば幸いです。
評価・お礼
扇 さん
2013/07/14 11:02
ご回答ありがとうございます。
遺言書等はありません。
母も私も実の親子のように暮らしていたので、相続のこととかまでは頭が回りませんでした。
妻や息子にも話して、戸籍で親族の方を探そうと思います。
ありがとうございました。
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この回答の相談
先日、母が亡くなりました。
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扇さん (愛知県/56歳/男性)
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