家庭裁判所で、相続財産の管理人の選任を申し立てます。 - 田中 紳詞 - 専門家プロファイル

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田中 紳詞 専門家

田中 紳詞
経営コンサルタント/ITコンサルタント

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家庭裁判所で、相続財産の管理人の選任を申し立てます。

2013/07/11 17:40
(
4.0
)

こんにちは。
少し調べた範囲ですが、参考にして頂ければ幸いです。

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_15/
http://www.courts.go.jp/osaka/saiban/minji4/dai2_5/#syouji_17

こちらのページにある内容が、マッチするかと思います。
簡単に申し上げますと、まずは上記で管理人(代理人)を選任する必要があります。

会社については、休眠と解散の二つの方法がありますが、いずれにせよ今現在の物件が賃貸であれば、金銭面の負担もありますので、そのままにしておくわけにはいかないかと思います。

しかしながら「会社の物をすぐさま処分できない」ということもありますので、空き場所をお持ちのお身内がいればまずはそちらに移動する、なければ貸倉庫などを借りて一旦預けておくなどの方法は如何でしょうか?
電気の心配もないことですし、引き続き現在の事務所を借りたまま相談者様が費用を負担するよりは、安上がりかと思います。

なお、会社名義の費用を相談者様が支払うことについては、別段問題はないかと思います。
ただし、領収書は間違いなく保管しておいた方が良いかと思います。

最後に、同様の問題でお悩みの方がいらっしゃるようですので、参考までにリンクを貼ります。
http://profile.ne.jp/ask/q-119077/
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5624413.html
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q125869117
http://okwave.jp/qa/q5497464.html

代理
相続

評価・お礼

まこまこま さん

2013/07/15 23:02

田中様

丁寧なご説明、ありがとうございます。

相続財産管理人を専任する必要があるとのことですが、私を始め親族は相続を放棄しており、
会社の人間も全く存在しない状況であるため、そういった手続きをする義務は無いものと
認識しています。
つまり、裁判所に申し入れて相続財産管理人を立てる可能性があるのは、債権者しかいない
のではないかと思っています。
ただ、弁護士と話をしてみたところ、「管理人を立てるには結構費用がかかる。お金が全然
無いのがわかっている会社に対して債権者は管理人を立てるなんてことはしないだろう」
と言われました。
本当にそうであれば良いのですが、事務所の片付けをしてしまったあとだとマズイな~と心配しています。。。どうなんでしょうか?

ただ、このままにはしておけないので、今のところは以下の段取りで進めようと考えています。
1.事務所は業者に頼んで片付けをする。ただし、業者とは大家さんに契約してもらう。
 (大家さんであれば、貸し先がいなくなった理由で片付けをしても問題ないでしょうから)
2.念のため、事務所の写真を撮っておく。
 (金品がなかったことを証明するため)

まだしばらくは片付きませんが、もうしばらく頑張ってみます。

ありがとうございました。

回答専門家

田中 紳詞
田中 紳詞
( 東京都 / 経営コンサルタント )
株式会社Exciter 代表取締役/主席コンサルタント
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この回答の相談

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法人・ビジネス 事業再生と承継・M&A 2013/07/10 20:57

先日、株式会社を経営していた父が亡くなりました。

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まこまこまさん (埼玉県/46歳/男性)

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