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対象:家計・ライフプラン

松山 陽子

松山 陽子
ファイナンシャルプランナー

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父と生計一であれば

2013/07/07 22:41
(
5.0
)

ぱたささん 初めまして
FPの松山陽子と申します。

医療費控除は、「生計が一つ」であれば、扶養であるかどうかに関係なく合算することができます。


お父様とは、別居されているのですね。お父様からの援助・仕送りに頼っている(障害年金を上回るぐらいの額)のなら、「生計一」と主張することもできますが、いかがでしょうか。

不明な点があれば、またお尋ねくださいね。

障害年金
医療費控除

評価・お礼

ぱたさ さん

2013/07/10 21:57

参考になりました。ありがとうございました。

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この回答の相談

扶養家族について

マネー 家計・ライフプラン 2013/07/06 14:25

私は、現在夫と2人暮らしです。収入は、2人の障害年金のため、非課税になってます。
私や夫がかかった医療費を、父(一人暮らし)の扶養家族として、確定申告の医療費控除に使用することが、できるでしょうか?

ぱたささん (東京都/50歳/女性)

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