対象:遺産相続
遺言の確認が第一です。
kazu-u様、
三男さんが持っているらしい遺言書は確認されましたか?
自筆遺言でしたか?公正証書遺言でしたか?
遺言が自筆遺言であるばあい、家庭裁判所で検認手続きが必要です。
遺言書の内容を三男が知っているということは、遺言書を開封して中身を読んだということだと思いますが、改ざんされた可能性はありませんか?
仮に遺言が正しい書式、手続きで作成されたものであるとしても、法定相続人には遺留分が認められています。
今回の相続では、相続人が子供3人です。
法定相続分は、それぞれが3分の1の割合で相続することになります。
遺留分は法定相続分の半分ですので、一人当たり6分の1になります。
つまり、仮に残された遺言が有効なものであったとしても、長男次男ともにそれぞれが6分の1ずつは相続を主張できます。
一人当たりの遺留分を数字にすると16,7%です。
まずは、遺言書の実物を確認し、その真偽を確認すべきと思います。
併せて、相続の対象となる相続財産を確認する必要もあります。
遺言書が正しい書式と手続きで作成されたものであるなら、遺留分の減殺請求を行ったらよいと思います。
遺留分の減殺請求期限は遺留分を侵害されたことを知ってから1年以内です。
三男さんが遺言書を見せないときは、家庭裁判所に遺産分割協議の調停を申し立てて協議したらよいと思います。
お父様の判断能力が乏しい場合は、成年後見人を選任して後見人に協議をゆだねたらよいと思います。
どちらにしても、まずは三男さんが主張している遺言書の実物を確認すべきと思います。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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