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小松 和弘 専門家

小松 和弘
経営コンサルタント

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まずは株主総会の開催を求めることです。

2013/05/25 19:47
(
5.0
)

oniさんこんにちは。
経営者である父上から赤字を理由に役員解任を通告され、損害賠償を求めたいとのご相談ですね。

役員の解任には株主総会で定款の定めによる一定数(通常は「過半数」)の賛成が必要です。質問文にあるように、株主総会を開かずに口頭で一方的に解任はできません。

以下のサイトに経営者視点からみた役員の解任手続きがありますので父上に読んでもらってください。
J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト]
Q041.役員の解任を行う際の具体的な手続き方法を教えてください。
http://j-net21.smrj.go.jp/well/qa/entry/041.html

もちろん、総会を開いても過半数を持つご両親の決定で解任は避けられないでしょう。しかし上記のサイトにあるように、正当な理由が無いと認められれば解任によって生じた損害の賠償請求を求めることができます。(会社法第339条2)

なお、従業員でない役員の場合「不当解雇」という言葉は当てはまりません。

補足

 さて正当な理由を争うことになった場合、質問文の中にあるように「赤字を理由に解任を通告された」ということを客観的に立証する必要があります。しかし常識的に考えて、両親が合意して子供を経営から排除する決断に至ったのには、それなりの理由があると考えられます。第三者にただ「不合理な理由で一方的に解雇された」というだけでは不十分です。相手の動機に対するoniさんなりの分析を行ってみてください。

一般に親族同士のトラブルは感情的な対立や甘えが影響し、専門家でもそのような状況にはあまり関わりたくないものです。
長期的な関係修復の可能性・従業員の感情などを考慮して「本当に争うべきか」を総合的に判断しましょう。

円満な解決をお祈りいたします。

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次回以降の、質問時にご利用を検討下さい。
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役員
会社法
賠償
損害賠償
不当解雇

評価・お礼

oni さん

2013/05/26 15:17

ご回答、ありがとうございます。
両親と争うつもりはありません。
時間をかけて円満な解決を探っていこうと思っております。

小松 和弘

2013/06/20 01:27

ご評価ありがとうございます。
また何かお力になれることがありましたら、お気軽にご相談ください。

回答専門家

小松 和弘
小松 和弘
( 東京都 / 経営コンサルタント )
ホットネット株式会社 代表取締役
03-6685-6749
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この回答の相談

役員を突然、口頭で解任されました

法人・ビジネス 人事労務・組織 2013/05/07 18:50

従業員が10人ほどの町工場で、専務取締役をしておりました。
父親が代表取締役社長、母親が役員です。
それぞれ、1/3の株をもっています。
経理は両親が抱え込んで、自分は関わっていませんで… [続きを読む]

oniさん (愛知県/36歳/男性)

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