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対象:民事家事・生活トラブル

ご相談について。

2013/05/07 01:33
(
5.0
)

はぴあっぷるさま、初めまして。

北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。

出産するまで交際しているということは、約1年は不倫関係が継続しているものと思います。

その間、同じ職場である女性が旦那さんが離婚しているかどうか確認できないということは考えにくいと思います。

したがって、旦那さんが言っているように、女性が嘘をついていると思いますし、裁判になったとしても、裁判官は女性が責任逃れに嘘をついていると思うのではないでしょうか?

不貞の末に子供を産んだのであれば、その子を認知した場合養育費を支払う責任はありますが、妻帯者と認識あるいは知る状況にあったのであれば婚姻予約不履行としての慰謝料を支払う責任はないと思います。

不貞関係を持った第三者は、故意または過失があるかぎり不貞行為について責任を負う義務がありますので、女性が旦那さんを妻帯者であると認識できる状況にあったのであれば、仮に本当に独身と思い込んでいたとしても、責任を免れることはないと思いますので、あなたは相手の言い分など気にせずに慰謝料の請求を行って構わないと思います。

相談
北海道
行政書士
慰謝料
離婚

評価・お礼

はぴあっぷる さん

2013/05/08 01:21

ご解答ありがとうございました。
先日、相手の口から経緯を聞きました。
・わたしと結婚したくらいのとき(五年前)から付き合いがあること。
・子供が出来たのは4回目であること。(2回堕胎させ、1回は流産
・女性は1回目の堕胎後、自殺未遂していること。
・3回目の妊娠のときに結婚してくれると言ったとのこと。
相手の女性も夫とは籍を入れることは考えておらず、お金を払えと言ってきています。

相手は全部夫が悪いと言ってきて、警察に結婚詐欺で訴えてもいいんだ、と言ってきています。
相変わらず、夫とわたしは別れたと思っていたと言い張ります。
このような場合でも慰謝料は払わなくてもいいんでしょうか?

小林 政浩

2013/05/08 21:01

問題は、相手女性の話のうちどこまでが事実であるかということです。

結婚詐欺で訴えると言っているようですが、結婚の約束をしていたが、何らかの理由で結婚をしなかったというのは、当初は結婚する意図があったことから欺罔行為が存在せず、詐欺にはなりません。これは婚姻予約不履行であり、刑法で言う詐欺罪ではありません。

結婚する意思がないにもかかわらず、結婚を餌にして異性に近づき、相手を騙して金品を巻き上げたり、返済の意志もないのに金品を借りたりしていたのであれば詐欺にあたるかもしれませんが、旦那さんは相手女性から金品を巻き上げたり借用していましたか?

妻帯者であると知ったうえで結婚の約束をしたとしても、そもそも公序良俗に反する立場での約束ですので、保護されるものではありません。

女性と旦那さんはどのようなことろでデートをしていたのでしょう?
結婚したことは知っていたうえで交際を開始し、途中で旦那さんから離婚したと聞いてそのまま交際を続けていたという相手女性の言い分でしょうか?

いつごろ離婚したと聞いたことになっていましたか?

同じ職場にいて、ほかの職員からも容易に情報を得ることができる環境で、いつまでも離婚しているかしていないか判断つかないということはありえないと思いませんか?

妊娠の件も含め旦那さんからいろいろ確認したらよいと思います。

生まれた子供が旦那さんの子であることが事実であり認知したときは、出産にかかる費用の半分や養育費は負担すべき必要があります。

なにかありましたらまたお気軽にご相談ください。

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
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この回答の相談

不倫で子供が

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2013/05/06 06:15

夫が不倫のすえ、相手の女性に子供ができました。
夫の実家に女性のお父さんから電話があり、「出産して、今日退院してきました」と連絡があり、初めて不倫していたことを知りました。
相手は同じ職場で、夫が結婚して… [続きを読む]

はぴあっぷるさん (茨城県/31歳/女性)

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