対象:離婚問題
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ご質問について。
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北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
内容証明は、送ったことについて証明することはできても書面の内容について相手に強制することはできません。
正直申しまして内容証明を相手が受け取ったとしても、今まで同様にのらりくらりとかわされる可能性は大です。
内容証明を送くることで、旦那さんとの交際中止については効果が上がるかもしれませんが、なからず相手が返事をくれるかもわかりませんし、請求した慰謝料をすんなりと支払う可能性は低いと思います。
旦那さんは女性との交際については止めることは話していないのですか?
簡易裁判所に調停を申し立てて話し合う方法もありますが、裁判所から通知が来ても調停に来ない人も存在します。
交際を中止させる警告の趣旨も含めて相手に慰謝料請求の内容証明を送るのであれば、多少の効果はあると思いますが、慰謝料を確実に取れるかどうかは相手次第というのが、現実です。
相手女性から取れなかった場合の慰謝料は旦那さんから二人分請求してはどうでしょうか?
評価・お礼
せかい さん
2013/05/04 12:39
迅速な回答ありがとうございます。
今は、主人との間は終わっているようですが、
彼女の対応が、許せず
どんな形にしろ彼女にもなにかしら、償いをしてほしく思ってます。
主人の話しだと、、彼女は逃げれば、無視すればいい。と、考えているようで、
それも、許せず
調停になっても、無視されたらおしまいなのですか?
泣き寝入りしかないのですか?
小林 政浩
2013/05/05 10:59
相手が来なければ調停は不成立で終わります。
その後、裁判で損害賠償請求した場合は、相手が来なくてもおそらく慰謝料の支払いが認められると思いますので、確定した判決をもとに相手に請求を行い、任意での支払いに応じない場合は、相手の財産・預貯金や給与を差し押さえることは可能です。
すべての手続きの第1歩として、内容証明を送り貴女の意思を伝えると考えるのであればそれはそれで意味のあることだと思います。
内容証明を送っても、受け取りを拒否される場合もあります。
その場合は、再度、特定記録郵便で送れば最低限あなたとの思いを相手に伝えることだけはできます。
追加の質問などがありましたら、お気軽にご相談ください。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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この回答の相談
主人の不倫相手、シングルマザーに慰謝料請求をしたいと思いますが、
仕事も転々としていて、経済力もない相手に弁護士をたてて裁判することに悩んでます。
一度、会って話しをしましたが、… [続きを読む]
せかいさん (熊本県/42歳/女性)
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