意匠権について補正が却下された場合 - 間山 進也 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

意匠権について補正が却下された場合

2013/04/22 15:44
(
5.0
)

意匠Aと部分意匠A’とを同日出願とし、意匠Aが登録されたが、部分意匠A’について意匠が不明瞭として拒絶理由が送付されたとのことです。

意匠Aのうちの一部であって部分意匠として登録する箇所は、実線(破線ではありません)で記載することとなっています。

拒絶理由の要旨は、「記載の仕方が逆なので、意匠登録するべき部分を実線で記載するように」ということではないでしょうか?

この場合、補正したとしても要旨変更には該当しないように思います。

又、補正却下後の新出願の出願日は、補正を提出した日となります。そして、意匠A自体はまだ意匠公報が発行されていない状況のようですから、却下の対象となった補正時点で知られたものとは言えませんので、意匠法3条の2の拒絶理由が発生することはないと思います。

以上、よろしくご参考下さい。

意匠
意匠登録

評価・お礼

きなココ さん

2013/04/23 20:16

ご回答ありがとうございます。
申し訳ございません、質問時の記載ミスで、部分意匠の箇所は実線で記入していたのですが、図面のある個所(a)について指摘があり、『aが薄いシート状のものなら正しく直線状に定規を使用して丁寧に作図し、かなり厚みをもつものであれば、正面図中央縦断面図などを加えて意匠を十分表現して下さい。~したがって、本願意匠はaの厚み及び形状が相互に一致せず、未だ意匠が具体的なものとは認められません。』とのことでした。そこで、出願時は手描きで表現していた図面を、イラストレーターを使用してシート状のものとして、正面図と背面図以外を補正しました。(正面図中央縦断面図は作成していません。)
それが、後々要旨の変更になるのではないかと不安になっておりました。

おっしゃって頂いたように、補正が却下になった場合で、Aだけが登録された状態でも新出願が可能であるならば、もう少し冷静に待ってみようと思います。

この度は、ご回答くださいまして本当にありがとうございました。

間山 進也

2013/04/24 07:37

きなココ様

上記のコメント有り難うございました。私の経験では、意匠の6面図のうち相互に見たときに一致しない箇所がある場合、適切な図面に他方の図面を補正することが、直ちに要旨の変更に該当する補正となるとは言えないと思います。

特に拒絶理由通知で補正を示唆する記載がなされているようなので、それに従えばよろしいのではないかと思います。

このような時に根拠になるのは、意匠の説明などの記載のうち機能とか使用態様の記載で、意見書でこのような使用態様や機能はシート状の構成でなければできないので、補正は要旨変更ではなく、意匠を明確にする補正です、等の説明をすれば良いと思います。

回答専門家

間山 進也
間山 進也
( 弁理士 )
特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士

知的財産権をより身近にするサービス

知的財産について、化学(ナノテク)、機械、土木建築、制御技術、情報処理、ソフトウェア、ビジネスモデル特許などの分野でご希望・お困りの場合には、お気軽にご相談下さい!

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

意匠権にて、補正が却下された場合の対応について。

法人・ビジネス 特許・商標・著作権 2013/04/22 00:46

はじめまして。非常に困っているので、お知恵を貸して頂きたいです。

以前、基本のAとなるデザイン(Aとする。)と、Aのデザインの一部(A’とする。)を部分意匠として同日出願… [続きを読む]

きなココさん (大阪府/33歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

意匠権の拒絶理由通知対応について。 きなココさん  2014-03-28 13:00 回答1件
ネットに公開すればデザインは保護される? taku/mさん  2009-09-05 00:01 回答4件
デザイン意匠登録済みと同じ商品の販売 sato.hiroshiさん  2011-08-18 16:55 回答1件
屋号の商標侵害の示談金 paripariさん  2011-03-30 01:30 回答1件
公知意匠につきまして conjunctionさん  2009-05-21 20:45 回答2件