毎日働くと、不支給になります。 - 平松 徹 - 専門家プロファイル

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平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

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毎日働くと、不支給になります。

2013/04/19 09:25

他社でのアルバイトなども含め11日以上働くと、その月の育児休業給付金は不支給になります。
つまり、30日の月の場合は、20日間、就労をしていないことが支給要件です。
育児のための休業が条件ですから、1/3程度までが働く限度ということです。

ただ、働き方です。
週に2日程度の労働ですと、1月当り9日程度の労働になりますので、給付金はもらえます。

今働いている会社以外の雇用ですと金額に限度もありません。

検討してみてください。(^^)/

一月
アルバイト
毎日
育児休業

回答専門家

平松 徹
平松 徹
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長

役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。

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この回答の相談

育休中のアルバイトについて

マネー 年金・社会保険 2013/04/17 22:59

今年9月まで育休中です。その後復帰予定でしたが、会社より9月の育休終了後に退社という方向で考えてみては、とのことで話がありました。
この場合、育休中にほかでアルバイトをすると給付金はもらえなく… [続きを読む]

キラランガールさん (千葉県/29歳/女性)

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