対象:労働問題・仕事の法律
三井 倫実
社会保険労務士
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workingMamさんへ
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山梨県で社会保険労務士をしております三井と申します。
ご質問の件ですが、
育児休業中の労働については改正されたというのは聞いていませんので
支給単位期間において休業している日が暦日で20日以上あれば給付されると思います。
但し賃金月額の80%以上の給与が出る場合は、給付金は支給されませんのでご注意ください。
育児休業給付と会社から支払われる給与の合計が休業前の給与の80%という上限が決められていますので、給与が支払われる場合は、その分多少育児休業給付が減額されることもあります。
以上のように20日以上の休業があれば、週1又は2日ぐらいの就労は可能かと
思いますが、育児休業給付を貰いつつ、無理なくご本人も働ける範囲で就労されるのがよいのではないかと思います。
評価・お礼
workingMam さん
2013/04/16 18:00
ご丁寧なご回答ありがとうございます。
自分で調べようにも難しい事ばかりで、どれが今の法律に適しているのかわからず困っていました。以前のように育児休業中も働ける事が私にとってベストな形なので、安心できました。
職場とも相談し様子を見ながら就労しようと思います。
ありがとうございました。
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この回答の相談
はじめまして。
2人目の出産に伴い、産休と育休の制度を1人目の時と同様に取得し、現在育児休業中の者です。
1人目(H21生)の時は、出産育児一時金、出産手当金、育児休業基本給付金、育児休業者職… [続きを読む]
workingMamさん (愛知県/28歳/女性)
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