対象:不動産売買
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手付金の返還を伴う売買契約解除の仕方
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アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
さて、ご質問の件ですが、内容からして宅建業法に抵触する可能性が高い事案かと思われます。
手付金の受領時期の問題や重要事項説明の時期、契約勧誘の際の業務に関する禁止事項に該当するような内容と感じます。
もし、こうした事項があれば手付金の返還を伴った契約解除は可能かと思われます。
ただ、詳しくは契約書や重要事項説明書などの確認とことの経緯をお聞きしての判断にはなるでしょう。
また、都庁などでは不動産取引に関する相談窓口がありますので、ご参考にされてはと思います。
ただ、行政は万一、著しい違反行為があれば業者に対して処分等を行うのみで、民事的な事項については介入しませんのでご注意されてはと思います。
都庁の窓口はこちら
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/300soudan.htm
以上、ご参考になれば幸いです。
尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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評価・お礼
○△□ さん
2013/04/09 11:47
回答ありがとうございます。
ちょっと難しいですが、可能性は0ではないということでしょうか?
自分の無知さが嫌になります。
とりあえず明日都庁にいって相談してみます
寺岡 孝
2013/04/09 12:29
この度は回答に評価をいただき、まことにありがとうございます。
当方ではこうした事案に対して、何度もご相談とサポートをお受けしておりますが、概ね手付金の返還を伴う契約解除となる場合が多いですね。
ただ、どんな場合でもご相談当初は五分五分とお話しています。
先日も、マンションの契約や注文住宅の契約を解約したい旨のご相談をお受けしましたが、印紙代を除く支払い済みの金銭を返還してもらっておりますので、宜しければお気軽にお問い合わせください。
以上、取り急ぎ回答の評価の御礼まで。
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