対象:離婚問題
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ご質問について。
まめころちゃん様、初めまして。
北海道旭川市で行政書士をしている小林と申します。
弁護士さんに相談して妥当な金額を提示しているとのことですが、双方の収入をもとに算定表から導き出して提示しているということでしょうか?
旦那さんの希望は、算定表ででた義務者の養育費の数値をさらに折半したいということでしょうか?
算定表の数値は「折半」ではなく「収入割合による按分」で導き出されています。
どのような数値を提示してどの辺が食い違っているのかもう少し事情を説明いただけると、具体的なアドバイスができるかもしれません。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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この回答の相談
現在、離婚協議中ですが、旦那の「養育費」に対する認識が間違っています。
子供が1人(小6女子)おりますが、養育費を請求するにあたって娘にかかる費用を算出したら、それを私と折半するのが当然と… [続きを読む]
まめころちゃんさん (東京都/41歳/女性)
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