ご相談について。 - 小林 政浩 - 専門家プロファイル

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対象:民事家事・生活トラブル

ご相談について。

2013/04/03 01:26
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4.0
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Capsule様、初めまして。北海道旭川市で行政書士をしている小林と申します。

ご質問についてですが、先に夫が不貞行為を行い、夫の不貞が原因となって婚姻関係が破たん。その後に妻が不貞を行ったのであれば、妻が不貞を行った時点ではすでに婚姻関係が破綻していた事案ですので、妻に慰謝料を支払う責任はないと思います。

有責の配偶者はあくまでも、先に不貞を行い婚姻関係を破たんさせた夫であり、妻の不貞と婚姻関係の間に因果関係が認められないということです。

別の考えをしたとしても、夫が不貞を行い前後して同時期に妻も不貞を行ったのであれば、双方の有責性の程度は同等であると思います。

この場合もやはり、妻だけが有責配偶者という立場にはならないと思います。


一度きちんと弁護士などに面談で相談してみてはどうでしょうか?

相談
北海道
行政書士
慰謝料

評価・お礼

Capsule さん

2013/04/03 09:14

小林様

ご回答いただきありがとうございます。
妻夫共に浮気を認めているものの証拠等は保存しておらず、浮気の本気度の違い、また妻が夫の浮気に気づいた際、話し合いをおこなわなかった事などから、妻が夫の浮気を黙認した。などの考えもあるのではないかと思い、第三者の考えを頂戴したくご相談させていただきました。貴重なご意見をいただきましてありがとうございました。

小林 政浩

2013/04/03 12:16

夫の浮気についてすぐに咎めなかったからと言って、黙認したことにはならないと思います。

あなたが夫の浮気を許してもいないし公認もしていない以上、夫の浮気について夫が何ら責任を負わないことにはならないと思います。

先に浮気をしたのが夫であり、夫の浮気がきっかけとなって妻が浮気を行ったのであれば。やはり、妻だけが一方的な有責配偶者にはならないと思います。

離婚を望んでいない夫に対して離婚を望む妻が解決金としていくらかのお金を支払うことになるかもしれませんが、その額は一方的な不貞による慰謝料よりは低くなってもいいように思います。

きちんと相談して今後の方向を決めてください。

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
小林行政書士事務所
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この回答の相談

有責者からの離婚請求

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2013/04/02 19:40

結婚期間3年の共働き子ナシ夫婦です。有責者からの離婚請求が可能かどうかご教示ください。
結婚2年目
夫の浮気に妻が気づきその後、夫婦間のやりとりはなくなり妻も浮気をする。
結婚3年目、夫が妻の浮気に気… [続きを読む]

Capsuleさん (東京都/27歳/女性)

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