対象:法律手続き・書類作成
交通事故の後遺障害と慰謝料について
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尼崎市(大阪市)の交通事故・民事法務専門の行政書士 松浦が回答致します。
後遺障害について
むち打ち等の神経症状を伴う後遺障害14級9号は、基本的に通院期間と通院回数、治療内容、MRI等の画像所見などを、総合的に判断します。
通院期間は最低6ヶ月以上で、通院回数は週3~4回はリハビリが望ましいので、後遺障害の申請にあたっては最低限のハードルはクリアーしております。
もし、後遺障害が非該当なら、異議申立を検討してください。
>後遺症が認定され示談するまで他のリハビリ機関で治療する場合、実費となり請求はできませんか?
後遺障害の申請(症状固定時)以降は、慰謝料や治療費の請求は一切できません。
ですので、今後のリハビリは健康保険を使用してください。
示談金について
慰謝料は、基本的に治療期間と通院回数を基準として算出しますが、慰謝料には自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準などの基準がございます。
治療期間6ヶ月と仮定した場合の、慰謝料は旧任意保険基準で、金62.7万円程度
裁判基準・赤本(別表2)で、金89万円程度となります。
詳しくは、下記を参考にしてください。
http://mutiuti110.jp/compensation/kizyun.html
http://jiko110.org/accident/standard.html
後遺障害が認定された場合
後遺障害14級9号が認定された場合の慰謝料総額は、裁判基準で概ね金310万円から金350万円程度となります。
任意保険の基準では、上記の金62.7万円+金75万円(自賠責保険の後遺障害)程度でしょう。
示談までの、裁量策は後遺障害が非該当なら、異議申立を行い等級認定を受けることです。
後遺障害が認定されて、裁判基準での慰謝料の提示に応じて貰えないようなら、弁護士か行政書士に相談してください。
裁判まで考えているなら、弁護士の業務となります。
以上で、質問の回答となっておりますでしょうか。
参考になれば幸いです。
民事法務専門の行政書士
http://jiko110.org
http://mutiuti110.jp
http://minjihoumu110.com
http://syaken-m.com
http://support110.org
http://koutuujiko.mobi
http://www.ne.jp/asahi/syaken/m/
評価・お礼
マッサ さん
2013/03/13 14:10わかりやすい回答ありがとうございます。後遺認定の結果を待って弁護士と相談してみます。
回答専門家
- 松浦 靖典
- ( 兵庫県 / 行政書士 )
- 尼崎で交通事故の損害賠償請求および後遺症認定の代行手続きを行う 松浦法務事務所 交通事故専門・行政書士
交通事故専門の行政書士。無料電話相談でも誠実に対応致します。
自動車整備業の物損事故の相談を通じて、交通事故被害者の役に立ちたいと思い、資格を取りました。交通事故に遭遇したことで金銭的にも、精神的にも大きな損失を被っています。被害者をひとりでも多く救済していくことが、私の使命だと思っています。
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マッサさん (兵庫県/53歳/男性)
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