借家契約の継続に関して by みなとアセット 向井啓和 - 向井 啓和 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:住宅・不動産トラブル

借家契約の継続に関して by みなとアセット 向井啓和

2013/03/18 12:19

とわけん様がもう少し早くご相談頂ければ良かったのではと思います。(新たな契約を結ぶ前に)


想像ですが、弁護士が来た以降からはとわけん様を退去させる場合になるべく費用が掛からずに出来る様に先方は対応してきたのではと思います。


その為、通常の賃貸借契約では無く、一時賃貸契約書にレベルを落としての契約締結を迫られたのではと思います。


弁護士は債権者サイドの味方ですので、借主の権利を制限する形で対処されてきたと思います。


その為、慰謝料的な費用も請求できない様に書類を作成しているように思います。


ご自身も同様に弁護士等に相談される事をお勧めします。(本当は最初の段階でそうすべきだったかと思いますが…)

弁護士
契約書
貸借
慰謝料
賃貸契約

回答専門家

向井 啓和
向井 啓和
( 東京都 / 不動産業 )
みなとアセットマネジメント株式会社
03-3442-2709
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ

東京圏の資産価値が下がりにくい高収益物件の一棟買いなら弊社にお任せください。資金計画から損害保険まで一貫した不動産投資アドバイスを行います。また、金融機関出身の向井啓和の経験を活かし銀行からの投資用ローン融資提供します。フルローン相談

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

オナー死去に伴う競売と新オーナーによる立ち退き

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2013/03/10 09:56

約10年近く賃貸で借りているアパートにて整体のお店を行っています。オーナーが約1年半ほど前に死去し、親類縁者がいない為、家賃を支払っていませんでした。(供託していない)… [続きを読む]

とわけんさん (東京都/62歳/男性)

このQ&Aに類似したQ&A

賃貸住宅 退去時しておくべきこと fukiyaccoさん  2010-09-27 16:24 回答1件
賃貸契約の保証人に勝手にされた場合 セイさん  2008-10-15 12:27 回答1件
シェアハウスの敷金返却について enatosさん  2013-10-09 13:13 回答1件