対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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鈴木 祥平
弁護士
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きちんと法律関係を確認をする必要があります。
初めまして、弁護士の鈴木祥平と申します。
まず、弟さんの言い分の「父親名義の土地は、父が働いていないのに給料名目でお金を父に支払って、父が銀行に返済をしていた」という点ですが、法的には、父親が銀行から金銭消費貸借契約でお金を借りて、不動産を購入して、その返済資金を給料名目とはいえ弟さんから借りたという法的構成をすることが可能です。あるいは、給与名目で両親に対して援助をしていた(贈与)であるという法的構成も可能です。これは、個別具体的に実態を見てみないとわかりません(場合によっては形式通り賃金として扱われる場合もあります。)。ですから、父親としては仮に金銭消費貸借契約であるとしても、弟さんに貸金の返済義務はあるとしても、不動産については父親名義ですから、父親の所有物です。
あと、弟さんの「両親の預貯金は自分のものだ」という主張は、通りません。上記に述べた通り、給料名目でお金を出していたのは、「銀行への返済資金の金銭消費貸借である」(貸金ではなく生活資金の援助である(贈与)と捉えることも可能です。その場合には、相続の際に寄与分として評価されるべきものです。※寄与分というのは簡単に言えば、被相続人の財産形成に特別の寄与をした場合には相続を多めに受け取ることができるという制度です。)としても、それはお父様に返済義務があるにしても、勝手に両親の預金を下ろして使ってしまうということはできません。
「母の施設費用だけでも月に15万かかり、父の介護費用、生活費全てを私の預貯金で賄っています。」ということですが、本来的には両親の預貯金から支払われるべきものです。そして、工場の所有権は、父親のものですから弟さんがあたかも自分のものであるかのように言っていることは不合理な主張です。
弟さんが勝手に両親の貯金を下ろしたという事実を証拠にしておく必要があります。両親は弟さんに対して不当利得返還請求権あるいは不法行為に基づく損害賠償請求権が発生します。通帳を持っていく、銀行印を持っていく、年金も引き出すというのは許される行為ではありません。
個別具体的な事案について詳細なお話を伺わないとわかりませんが、弟さんの1、「工場は自分のものである」、2.「預貯金も自分のものである」という主張は通らない主張です。
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この回答の相談
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930900さん (岐阜県/53歳/女性)
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