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対象:労働問題・仕事の法律

鈴木 祥平

鈴木 祥平
弁護士

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派遣の仕組みを理解しましょう

2013/03/07 18:30

はじめまして、karikoさん。弁護士の鈴木祥平と申します。

まず、派遣の仕組みを理解をしましょう。あなたのことを「派遣労働者」、派遣会社のことを「派遣元」、現在就業している会社のことを「派遣先」と呼んで説明をします。

派遣労働者(あなた)は、誰との間で雇用契約(これを「派遣雇用契約」といいます。)が成立しているかというと、「派遣先」ではなく「派遣元」です。「派遣元」と「派遣先」との間では、「労働者派遣契約」という契約が結ばれており、本来、雇用主である「派遣元」が持つ「指揮命令権」(あれをやってくれ、これをやってくれと指揮する権限)を「派遣先」の会社に、語弊をおそれずに言えば「貸している」わけです(労働者派遣契約の法的性質として、「指揮命令権の貸与類似の契約」と説明されています。)

ですから、派遣労働者(あなた)が勤務している「派遣先」企業とあなたとの間には、「雇用契約」は存在していません。

労働契約法改正によって「無期労働契約への転換」(第18条)というのができました。これは、同じ雇用主との間で「有期労働契約」が通算で5年を越えて反復更新された場合に労働者の申込みにより「無期労働契約」(解雇あるいは退職しない限りずっと続く契約)に変えることができるということです。「同一の使用者」というのは、「派遣元」である派遣会社ということになります。

これは、雇用主との間での「有期労働契約」が対象になりますから、派遣社員の場合には、「派遣元」との「派遣雇用契約」が転換されるべき「有期契約」ということになります。「派遣先」との間で「無期契約」に転換されるわけではありません。

派遣社員と「派遣先」の企業との間では雇用契約があるわけではありませんが、「派遣先」の企業で直接雇用を望んでいる場合には、労働派遣法40条の5という規定がありまして「当該同一の業務に労働者を従事させるため、当該3年が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、当該同一の派遣労働者に対し、雇用契約の申込みをしなければならない」と規定されています。簡単にいうと、「派遣先」が3年間派遣社員を受け入れているのに、新しい社員を入れようという場合には、その派遣社員に対して「直接雇用の申込み」をしなければならないということです。これを活用しましょう。

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この回答の相談

労働契約法の改正に伴う無期労働契約への転換について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2013/03/07 17:46

現在、3か月更新の派遣社員として旧5号業務を担当しています。
労働契約法の改正により、有期労働契約が5年を超えて繰り返し更新された場合、無期労働契約への転換をしなけれ… [続きを読む]

karikoさん (茨城県/35歳/女性)

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