対象:離婚問題
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鈴木 祥平
弁護士
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一括返済を求めるのは難しいと思われます。
stream1496さん、初めまして。
住宅ローンが残っている不動産を売却する場合には、住宅ローンに通常は抵当権がついているので、残ローンを銀行に弁済をした上で抵当権を抹消するのと同時に買主の方に所有権移転登記をするという方法を取ります。
元夫に住宅ローンの一括弁済を求めたとしても、一括弁済をすることのメリットが元夫になければ、一括弁済に応じることはないと思われます。ですから、住宅ローンの一括弁済を任意に求めることはできると思いますが、それを相手方が応じるインセンティブはないので、応じてこないと思います。
考えられるのは、売却代金の中から残ローンを全部支払った上で、その後に元夫に対して立て替えて支払った住宅ローンを支払ってもらうということになると思います。その際には、第三者弁済をしたということになりますから、あなたは元夫に対して法的に求償権という権利が生じます。ですから、まずは売却代金の中から残ローンを支払って、その後に元夫に返してもらうという方法を取ることになるでしょう。
まずは、任意売却をしたいのだけどどうしたらよいのかということを抵当権を設定している金融機関に相談をされるのがいいと思います。
補足
住宅ローンの一括弁済を求めることができるのは、住宅ローン約款の期限の利益喪失条項の各事由に該当する場合に限られます。サンプルとして以下の住宅ローン約款を見てみてください。
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第●●条 期限の利益の喪失
1. お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社からの通知、催告等がなくても、本契約による一切の債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに債務を全額返済するものとします。
(1)お客さまに破産、もしくは民事再生の申立があったとき。
(2)お客さまの預金その他の当社に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(3)本契約に基づく債務の保証提携先から保証の取消、解除の申出があったとき。
(4)住所変更を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由により所在が不明となったとき。
2. お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社の請求によって本契約による一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を全額返済するものとします。
(1)お客さまが当社との他の債務について期限の利益を失ったとき。
(2)お客さまが当社との取引約定の一つにでも違反したとき。
(3)お客さまが返済を遅延し、当社が書面により督促しても、次の約定返済日までに元利金および遅延損害金を返済しなかったとき。
(4)お客さまが支払を停止したとき。
(5)お客さまが手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(6)お客さまが当社に対し虚偽の情報提供または報告をしたとき。
(7)お客さまの債務の担保の目的物について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(8)前各号のほか、お客さまの信用状態に著しい変化が生じる等当社が債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(9)連帯保証人または本契約に基づく債務の保証提携先に本項各号のいずれかの事由があるとき。
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「離婚によって崩れてしまうと、当初の融資条件とまったく異なる状態になるため、銀行側は融資したお金の一括返済を求めてくる可能性があります。」とのことですが、上記の期限の利益の喪失条項に該当しないため、期限の利益の喪失が生じることはありません。住宅ローンの約款を確認をしてみてください。
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この回答の相談
2年ほど前に離婚しました。
家を財産分与で受け取りました。
住宅の名義は、私になっており、
現在、貸家として賃貸中です。
住宅ローンの名義は、元夫になったま… [続きを読む]
stream1496さん (福岡県/56歳/女性)
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