納税管理人が必要です
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Buriterikoさん
こんにちは、税理士の大黒です。
日本国内に住所を有しない いわゆる非居住者も日本国内で発生した一定の所得については、引き続き日本の所得税が課税され、確定申告が必要となります。
Buriterikoさんのような非居住者の場合、確定申告書の提出や税金の納付等、納税義務を果たすために「所得税の納税管理人の届出書」を税務署へ提出し、納税管理人を定める必要があります。
納税管理人がBuriterikoさんに代わって、確定申告を行います。
納税管理人は、家族など親族がなることが一般的です。
なお、確定申告期限は3月15日となります。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
Buriteriko さん
2013/02/28 05:51
丁寧かつ迅速なご回答、ありがとうございました。
急いで手続きしようと思います。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談
昨年5月より米国に留学中です。日本では医師をしており、勤務先の他に複数箇所で当直業務をしていたため、毎年確定申告をしていました。海外への転出届を出しているので国内住所はありませんが、この… [続きを読む]
Buriterikoさん (東京都/36歳/女性)
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