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納税管理人が必要です

2013/02/27 09:12
(
5.0
)

Buriterikoさん
こんにちは、税理士の大黒です。

日本国内に住所を有しない いわゆる非居住者も日本国内で発生した一定の所得については、引き続き日本の所得税が課税され、確定申告が必要となります。

Buriterikoさんのような非居住者の場合、確定申告書の提出や税金の納付等、納税義務を果たすために「所得税の納税管理人の届出書」を税務署へ提出し、納税管理人を定める必要があります。

納税管理人がBuriterikoさんに代わって、確定申告を行います。

納税管理人は、家族など親族がなることが一般的です。

なお、確定申告期限は3月15日となります。

もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

日本
税理士
税金
所得税
確定申告

評価・お礼

Buriteriko さん

2013/02/28 05:51

丁寧かつ迅速なご回答、ありがとうございました。
急いで手続きしようと思います。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

海外在住時の確定申告について

マネー 税金 2013/02/27 07:33

昨年5月より米国に留学中です。日本では医師をしており、勤務先の他に複数箇所で当直業務をしていたため、毎年確定申告をしていました。海外への転出届を出しているので国内住所はありませんが、この… [続きを読む]

Buriterikoさん (東京都/36歳/女性)

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