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対象:税務・確定申告

榎並 慶浩

榎並 慶浩
税理士

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修繕費で処理してください

2013/03/01 22:41
(
5.0
)

篠山さん、初めまして。
税理士の榎並と申します。

ご質問の件、結論から言えば、「修繕費」として経費処理していただいて
構いません。

固定資産の取得価額の考え方ですが、購入に直接要した費用を付随費用として
取得価額に算入することとなっています。
分かりやすく言えば、その費用がないと使える状態にならないのであれば、
取得価額に含めてください。

カーナビがなくても車を使うことはできますので、今回の件では費用処理
(科目は修繕費でも消耗品費でもなんでもいいです)するのが適切です。
仮にディーラーで購入して納車したとしても、考え方は同様です。
その場合、実務的には資産計上してしまうことが多いですが。

最後は蛇足でしたが、以上、宜しくお願い致します。

税理士
取得
修繕費
固定資産
経費

評価・お礼

篠山 さん

2013/03/01 23:26

御回答ありがとうございます。
どちらが正しいのか迷っていたので、すっきりしました。
「修繕費」として処理させていただきます。

榎並 慶浩

榎並 慶浩

2013/03/01 23:30

篠山さん、ご評価ありがとうございます。
また何かご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
宜しくお願い致します。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

カーナビの勘定科目

法人・ビジネス 税務・確定申告 2013/02/26 15:15

事業用に新車を購入することになり、納車日にディーラー以外でカーナビ(一体型)を別に取付しました。
金額は取付費込みで¥110,000なので、20万円未満なら一括「修繕費」として経費にしてかまわないとおもう… [続きを読む]

篠山さん (和歌山県/40歳/女性)

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