対象:税務・確定申告
平 仁
税理士
-
ご本人の支出額だけで超えて頂くことが必要です
- (
- 5.0
- )
karikoさん、はじめまして。
ABC税理士法人の平と申します。
給与所得者の特定支出控除は、その方の特定支出を対象としたものですので、
お二人合わせて超えるから適用する、というわけにはいきません。
(医療費控除のように生計同一親族を合算できる場合にはその旨が条文に記載されます。)
残念ですが、対象外とお考え下さい。
参考までに条文を添付しておきます。
所得税法57条の2第2項1号
その者の通勤のために必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のための支出で、その通勤の経路及び方法がその者の通勤に係る運賃、時間、距離その他の事情に照らして最も経済的かつ合理的であることにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもののうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定める支出
評価・お礼
kariko さん
2013/03/07 17:48
「その者の」と条文にありますね。
回答ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
姉妹で派遣社員をやっているのですが、1人の確定申告で2人分の特定支出控除(交通費)は可能なのでしょうか。
派遣会社からの証明は貰っていますし、2人分合わせれば1人分の給与所得控除額を超えます。(因み… [続きを読む]
karikoさん (茨城県/35歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A