対象:住宅・不動産トラブル
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小島 忠嘉
建築プロデューサー
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建築条件付き土地; 不動産売買契約の解除
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- 4.0
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はやぶさ2様
こんにちは。
カナヤホーム・レジデンシャルの小島忠嘉と申します。
宜しくお願い申し上げます。
法に則り契約解除はできます。
法に則りというのは、順序立てて解約していくということです。
但し、違約金が発生することは覚悟してください。
額は契約書に記載されているはずです。
尚、同日付けで両方の契約行為を行うことは特段特別なことではありません。
でも、建築契約の内容を良く吟味しないで建築請負契約したとすると早計だったと考えざるを得ません。
順序は次の通りです。
1. 建築請負契約を解除する。この際に違約金が発生すると思われます。
2. 建築請負契約が解除できたら、次に不動産売買契約を解除する。この際に違約金が発生すると思われます。
行うべきことはこれだけです。
解除したい理由がどのようなものか分かりませんが、単に「契約しちゃったけど、大丈夫かな?」とか「他にいい物件あるんじゃないだろうか?」などという心理的な理由ではありませんか? このようなことは良くあることです。
もし、そのようなことではなく単に安易に考えて契約してしまったのであれば自業自得としか言えません。あまりにも安易に考えての結果であれば諦めるしかないと思います。
それでも、違約金を支払ってでも解約解除するべきか否か良く考えた方が良いと思います。
建築条件付きということに問題がないのであれば、建築請負契約の内容に変更を加えていけば良いのではないでしょうか?
また、そもそも建築条件付きということが問題なのであれば、上述の順序にしたがい解除して行ってください。
以上、宜しくお願い申し上げます。
評価・お礼
はやぶさ2 さん
2013/02/18 07:13
ご回答ありがとうございました。
じっくり考えて対処したいと思います。
不動産契約については解除しない場合のことが
触れられていなかったのですが、
着手されていない場合でも解除する必要があるのでしょうか
今回も安易に考えたのではなく、営業マンを信用して契約したのですが
それが間違いだったことを思い知らされました。
小島 忠嘉
2013/02/19 23:20
はやぶさ2様
お世話になります。早速ご評価いただきありがとうございます。
不動産契約について、解除しない場合のことが記述されていないとのことですが、着手されていなくとも契約行為なので解除する旨の書面にて通知するのが良いと思われます。
契約行為は良く吟味して行うことをお勧めいたします。
上手くいくことをお祈りしています。
以上、宜しくお願い申し上げます。
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はやぶさ2さん (大阪府/15歳/男性)
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