対象:労働問題・仕事の法律
管理職の残業代について
労働基準法第41条により「管理監督者」は、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用除外となっています。それを根拠に管理職には残業代が支給しない規定を定めている会社が多いですが、管理職は、法に定める「管理監督者」に該当するとは限りません。
現在、「名ばかりの管理職」問題がクローズアップされております。会社は人件費を抑えるために、管理監督者に該当しない者までを管理職にして少しばかりの役職手当を支給するが残業代は支払わないということを行っているところもあります。
まずは、ご自身が「管理監督者」に該当する管理職かどうか確認して下さい。
下記5項目に該当しなければ法的には残業代を会社に請求することができます。
1.出退勤について厳格な規制を受けているか否か
2.ある部門の全体的な統括的立場にあるか
3.部下に対する労務管理上の決定権等について一定の裁量権を有しているか
4.部下に対する人事考課権限を有しているか
5.その地位にふさわしい管理職手当ないし役職手当等の特別手当が支給されているか
また、該当していても、就業規則に特別の記載がなければ、午後10時から午前5時までの深夜労働には「管理監督者」であっても割増賃金を受け取る権利があります。
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この回答の相談
上司からの命令に関しての正当性を確認させていただきたく質問させていただいております。
業績不振の煽りを受けて、経費削減が声高に社内でも叫ばれている昨今、時間外の残業代がつかない管… [続きを読む]
ビックパンダさん (東京都/33歳/女性)
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