そもそも相続財産ではないのでは? - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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対象:遺産相続

土面 歩史

土面 歩史
ファイナンシャルプランナー

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そもそも相続財産ではないのでは?

2013/02/09 07:51

ウサギドロップ様
初めまして、私ファイナンシャル・プランナーの土面(ひじつら)と申します。
よろしくお願いいたします。
http://fp-hijitsura.com

ご質問の件ですが、そもそも保険料負担者はどなたなのでしょうか?
祖母が保険料負担者であれば、そもそも相続財産ではなく、祖母の「一時所得」となります。
一方、祖父が保険料負担者であれば、おっしゃったとうりに「相続財産」となります。

仮に相続財産だったとして・・・
基本的に保険金は受取人固有の財産であることが、平成16年の最高裁の判決ででています。
ただし判決内容の中に、「他の共同相続人とのあいだで著しい不公平感がある場合はこの限りではない」とも明記されております。つまり、祖父の遺産分割において、相続人間であまりにも不公平感があると認められるときは、保険金も遺留分減殺請求権で持ち戻しの対象となるということになります。
もし遺留分が認められるのであれば、母の法定相続分は本来2分の1ですから、その2分の1の「4分の1」が最低限の相続財産として相続することが可能になります。

以上、ご参考になれば幸いです。

fp-hijitsura 代表 土面 歩史
http://fp-hijitsura.com

遺産分割
相続

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この回答の相談

保険金受取人について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2013/02/08 22:59

はじめまして。保険のしくみがわからず相談させていただきます。
保険契約者=祖母(存命)、被保険者=祖父で先日祖父が亡くなりました。保険料は全納で祖母が死亡後の受取人です。法定相続人が(実娘=母)他に居る… [続きを読む]

ウサギドロップさん (千葉県/35歳/女性)

このQ&Aの回答

受取人指定の保険金は、相続財産にはなりません 奥野 美代子(経営コンサルタント) 2013/02/10 11:20
保険金は相続財産ではありません 林 高宏(税理士) 2013/02/08 23:40
保険金受取人 藤本 厚二(ファイナンシャルプランナー) 2013/02/09 06:12

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