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対象:遺産相続

藤本 厚二

藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー

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保険金受取人

2013/02/09 06:12

 ウサギドロップさん、はじめまして。
ご質問の保険金についてはそのとおり祖母になります。
保険契約の際に、受取人名を明記してあればその明記された人が優先して受取人になります。受取人を法定相続人とするケースもありますが、この場合には法定相続人が法定相続分で按分することになります。
 ご質問の、遺言状がなくても祖母の受け取りには変わりありません。また、それ以外の相続人がいたとしても、祖母がすべての保険金を受け取れます。
 お墓の維持費は、保険金でまかなうことができると思います。

遺言書
保険
相続

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この回答の相談

保険金受取人について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2013/02/08 22:59

はじめまして。保険のしくみがわからず相談させていただきます。
保険契約者=祖母(存命)、被保険者=祖父で先日祖父が亡くなりました。保険料は全納で祖母が死亡後の受取人です。法定相続人が(実娘=母)他に居る… [続きを読む]

ウサギドロップさん (千葉県/35歳/女性)

このQ&Aの回答

受取人指定の保険金は、相続財産にはなりません 奥野 美代子(経営コンサルタント) 2013/02/10 11:20
保険金は相続財産ではありません 林 高宏(税理士) 2013/02/08 23:40
そもそも相続財産ではないのでは? 土面 歩史(ファイナンシャルプランナー) 2013/02/09 07:51

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