対象:遺産相続
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この回答の相談
はじめまして。保険のしくみがわからず相談させていただきます。
保険契約者=祖母(存命)、被保険者=祖父で先日祖父が亡くなりました。保険料は全納で祖母が死亡後の受取人です。法定相続人が(実娘=母)他に居る… [続きを読む]
ウサギドロップさん (千葉県/35歳/女性)
このQ&Aの回答
受取人指定の保険金は、相続財産にはなりません
奥野 美代子(経営コンサルタント)
2013/02/10 11:20
保険金は相続財産ではありません
林 高宏(税理士)
2013/02/08 23:40
そもそも相続財産ではないのでは?
土面 歩史(ファイナンシャルプランナー)
2013/02/09 07:51
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