対象:離婚問題
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鈴木 祥平
弁護士
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養育費・婚姻費用の不払いについて
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初めまして、調停離婚から3年間経っているということですね。取り決めた養育費や婚姻費用を支払ってもらえない場合に取りうる手段というのは、限られています。まずは、「直接連絡を取り支払いの催促をする」という手段ですがこれで支払ってくれるのであれば困っていませんよね。次に取り得る手段としては、家庭裁判所に履行勧告を出してもらうことが可能です。ただ、履行勧告は、あくまでも家庭裁判所という公的機関に「支払え」と言ってもらうだけの制度ですから、これを相手方が受け入れなければ意味がありません。
それでも、支払わない場合には、強制力を用いる他ありません。強制執行です。ただ、強制執行をかける場合には強制執行をかける対象財産が明らかではないと、強制執行をかけようにもかけることができません。相手方が借金しかなく財産、貯金もなければ取る対象がないわけですから、裏技みたいなものがあるわけではありませんから、支払ってもらうことは困難だと思います。相手方の就業先を調査して給料を差し押さえるほかないと思います。
評価・お礼
ままりん♪ さん
2013/02/27 22:11
ありがとうございました。
履行勧告手続きは済ませ、相手の勤務先もなんとか自力で調べました。
履行勧告で支払がない場合は、強制執行したいと思います。
(現在のポイント:-pt)
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