対象:不動産売買
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森田 芳則
不動産コンサルタント
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不動産売買を行った際の税金について
不動産コンサルタントの森田と申します。
「nontanpapa」様のご質問にお答えします。
この回答は不動産コンサルタントとしての必修項目である不動産税務と実務上でよくご質問を頂くことの多い内容という範囲でお答えします。
不動産を売却した際に掛かる税金は、不動産を売却したことにより利益(譲渡所得といいます。)が発生した場合にのみ課税がなされます。
家Aは3600万円ほどで取得し、売却金額は1000万円ということですので、取得された時期にもよりますが基本的に売却益は発生しないと考えられます。取得された金額のうち、建物の金額は減価償却がなされた後の残存価格になるため当初の取得金額を下回ることはあったとしても、基本的に売却金額を下回ることはないと考えられます。
実務上でご質問を頂く際に、売却金額そのものを譲渡所得として課税の対象と思い込まれておられる方が結構いらっしゃいます。
また税金の詳細は最寄りの税務署でも相談にのって頂けますので、お気軽にお尋ねしてみては如何でしょうか。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
当方、再婚をし、現在持ち家を2軒ローンを払いながら所有している状態です。
離婚まで住んでいた家Aを売却することになりました。家Aには、私がローンを100%払い続けたまま元妻が2012年… [続きを読む]
nontanpapaさん (東京都/53歳/男性)
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