対象:労働問題・仕事の法律
昨年の収入が100円未満なのに変ですね???
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年間で103万円未満の収入ですね。
そうすると所得控除65万円を差し引いて所得38万円未満です。
ご主人の所得税の計算では配偶者控除が適用されます。
ご主人の会社に、奥さんの収入はいくらで届けたでしょうか。
その金額次第ですね。
103万円を超えても特別配偶者控除がありますので、いきなり追徴数万円はどうしても考えにくいです。
社会保険の被扶養配偶者から外れるのはフルタイムになったのでそれで正しいと思います。
会社の方に聞くのも一つかもしれません。
評価・お礼
rico1018 さん
2013/01/31 15:43
回答有難うございます。
やはり変なんですね!
主人の会社へは最新の非課税証明書を提出してます。
これで大丈夫ですか?
主人の会社へは一度聞いてみます。
年内は主人の社保に継続加入したかったところ、私の勤務がフルタイムなので
それも叶わずとても家計にひびいて就職した時期が悪いのか悲しい限りです。
有難うございます。
回答専門家
- 平松 徹
- ( 千葉県 / 社会保険労務士 )
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
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昨年1~6月までパート(週3日/週20時間未満)で月約6万で合計約36万の所得があり夫の扶養内でした。
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rico1018さん (京都府/40歳/女性)
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