対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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ご主人の社会保険料は免除されません
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・育児休業給付金は、奥さんが雇用保険に入っている限り受給されます。
・ご主人の被扶養配偶者になられたわけですが、免除の対象は、奥さんの会社と奥さんの社会保険料が免除されるということです。
今回奥さんはご主人の被扶養配偶者になられたので、奥さんに社会保険料はかかりません。ですので、申請はできません。
以上ご確認ください。
頑張ってください。m(__)m
評価・お礼
ヒロ☆リン さん
2013/01/15 12:54
平松 さま
お世話になっております。
ご返信が遅くなり申し訳ありません。
ご回答頂きありがとうございました。
大変わかりやすく、私のもやもやが晴れました。
本当にありがとうございました。
よろしくお願い致します。
回答専門家
- 平松 徹
- ( 千葉県 / 社会保険労務士 )
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
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この回答の相談
はじめまして、民間の会社で働く者です。
今回、
私の妻の保険切り替え「国民健康保険 → 社会保険(私の扶養として)」
についてお伺いしたく、こちらに記載させていただいております。
妻の… [続きを読む]
ヒロ☆リンさん (神奈川県/29歳/男性)
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