対象:不動産売買
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曖昧なのは駄目です!
らぷんつぇる様、タカラシンコーの佛坂です。
経緯から察するとどうも、おかしな流れを感じます。
らぷんつぇる様は、土地の売買の時に瑕疵物件を購入したことになるのではないでしょうか?
この場合の瑕疵は、建築基準法上の接道義務を果していない土地(43条但書の土地ではないでしょうか?)
契約時に重要事項説明書と公図が、手交されているはずですので、今頃知らなかったでは済みません。
好い人であってもプロですから、調査報告義務を果していない段階で失格です。
直ちに不動産業者に責任を取ってもらい、
市からの払い下げ費用と所有権移転登記費用と事務手続きの費用を負担させなくてはいけません。
補足
もし対応が悪ければ、兵庫県の不動産業課に相当する部署にご相談下さい。
http://web.pref.hyogo.lg.jp/wd22/wd22_000000013.html
悪く考えると不動産業者と建築メーカーの営業マンが知っていた可能性が高いです。
毅然とした対応が必要と思われます。
回答専門家

- 佛坂 好信
- ( 東京都 / 不動産コンサルタント )
- タカラシンコー 代表取締役
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基本は、「お客様第一」です。不動産・相続のご相談は、永いお付き合いになります。ライフスタイルの変化などの住み替えや不動産と相続等のご相談をさせていただいております。お客様の立場・視点で考えてアドバイスさせていただいております。
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この回答の相談
ハウスメーカーに土地から住宅建築に携わっていただきました。
今までの流れです。
・9月中旬に土地・住宅メーカーの契約。
・9月下旬に地盤調査。
・10月中旬に地盤調査の結果、問題なし… [続きを読む]
らぷんつぇるさん (兵庫県/30歳/女性)
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