対象:年金・社会保険
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松山 陽子
ファイナンシャルプランナー
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特例一時金ならば扶養に入れます
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ふうこさん 初めまして
FPの松山陽子と申します。
「雇用特例受給があり」というのは、季節労働者を対象とした「特例一時金」(基本手当40日分)のことでしょうか。その前提で書かせていただきます。
特例一時金は非課税ですので、あなたの今年の収入は97万円となり、夫は「配偶者控除」を受けることができます。もし年末調整で申告漏れがあったら、年明けに還付申告をしてくださいね(これは夫の税金の話です)。
さて、社会保険の扶養になれる「130万円」は、今年130万円以内であったかどうかではなく、今後1年間で130万円を稼ぐような働き方をしているか、つまり月108334円(130万÷12、交通費含む)以上の収入があるかどうかで判定するのです。
税金の「扶養」と違って、交通費や雇用保険といった非課税のものも含みます。
そのため3612円(108333÷30)以上の基本手当(いわゆる失業給付)を90日間といった形で受けるのであれば、受給している間、扶養になることができません。
しかし、ふうこさんは一時金で受給したので、基本手当はありませんよね。それなら、すぐに扶養に入ることができます。
「11月から4月までの間旦那の扶養になれるのか」というのは、来年再び仕事に就くまでの間という意味でよろしいですか。大丈夫です。また勤め先で入るときには、夫の社会保険から外してください。
もし状況が違っていたり、不明な点があったりしたら、またお尋ねくださいね。
評価・お礼
ふうこ さん
2012/12/25 00:46
丁寧な回答をありがとうございますm(__)m
あまり季節雇用という例がないので、わからないことが多く困っていたのですが、やっと理解できました!本当にありがとうございました
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この回答の相談
こんにちは
社会保険の扶養になれるのかお聞きしたいのですが、お願いしますm(__)m
私は主婦でしたが今年の4月から11月までの季節雇用で働きはじめました。
その期間はそちらの会社で社会保険に加入しており… [続きを読む]
ふうこさん (岐阜県/36歳/女性)
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